質屋の法律

質屋の法律

質屋については消費者金融などの貸金業とは異なり、「質屋営業法」に
基づく業種形態であり、「質屋営業法」第一条で次のように定義され、
第二条の規定で営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県公安委員会の
許可が必要です。
これは、盗品や不正な占有品の換金により、質屋が犯罪行為の助長と
なることを防止すべく、行政上事業者・業界の監督を行う趣旨によります。


質屋営業法抜粋

第一条 
 この法律において「質屋営業」とは、物品(有価証券を含む。第二十二条を
 除き、以下同じ。)を質に取り、流質期限(りゅうじちきげん - 編註)
 までに当該質物で担保される債権の弁済を受けないときは、当該質物を
 もつてその弁済に充てる約款を附して、金銭を貸し付ける営業をいう。 

 (第2項)この法律において「質屋」とは、質屋営業を営む者で
 第二条第一項の規定による許可を受けたものをいう。


質屋の金利については、貸金業(年利29.2%、1日当たり0.08%)とは異なり
年利109.5%(1日当たり0.3%)までと、3ヶ月までの短期・小額金融で
あることや質草の鑑定、保管の手数を加味した、高い上限金利が
認められています。

質草には、不動産以外の宝飾品や貴金属(ジュエリー)、いわゆる
「有名ブランド品」(バッグ、腕時計など)のほかに、電話加入権、
ゴルフ会員権、株券などが当てられることが多いです。
店主は質草の価値を判断して、金銭を貸し付けます。
最長貸付期間は3ヶ月と短期で、利子額の支払いにより期間は延長できます。
もし返済が不能になっても、質屋はそのまま差し入れられた質草を
取得できる(質流れ)ため、一部無担保貸金業者のような脅迫的な
取立ては一切ありません。